障害年金を請求するために必要になるのが診断書です。これは医師が作成しますが、この内容は一定ではなく、書く医師によって書き方が変わってくる部分がどうしてもあります。
そして、その書き方の差によって、受給できない場合が発生したり、また認定される障害の等級が変わってくる場合があるのです。
なぜ、そんなことが起きるのでしょうか?
それは、医師が障害年金の専門家ではないからです。医師の専門はあくまで医学や医療行為であって、彼らの仕事は怪我や病気を治すことにあるのですから、どうやったら障害年金が多くもらえるか、というようなことは、彼等の専門ではないのです。
障害年金の受給基準について医師が詳しければ、基準に対して正確な記載をしてくれるでしょうが、そうはいかない部分があるのは仕方ありません。
また、障害認定はその診断書を元にした書類審査のみで行われています。許可を受けた医師が診察して認定する、という形式ではないのです。
このようにして、審査基準は書類のみなのに、その書類を作成する人が受給審査の専門家ではないという状況が生まれているのです。
また、障害の程度は一概に決められるほど単純ではないので、多くのグレーゾーンが存在するのも事実です。
年金制度が崩落した昨今の日本においては、この障害年金もまた、例外ではないのかもしれないのです。お悩み相談社会保険労務士増田事務所。
忘れがちな事
複雑
医師は医師ですから